8a107j 出向契約書1

英文契約書データベース > 各種契約・合意書書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

出向契約書

本契約は、(次の者の)間で、(    )年(  )月(  )日に締結されるものである。
(1) 登録事務所を(        )に置く(    )法人の(    )(以後”AAA”)と、
(2) 登録事務所を(        )に置く(    )法人の(    )(以後”BBB”)と、
(3) 登録事務所を(        )に置く(    )法人の(    )(以後”CCC”)、及び
(4) 登録事務所を(        )に置く(    )法人の(    )(以後”DDD”)。

前文

(A) XXA、YYY、DDDの3者は(   )年(  )月(  )日をもって「合弁会社設立契約」(”合弁契約書”)を締結し、同契約に基づきCCCが設立されている。
(B) 同合弁契約と本契約の諸条件に従って、YYYとDDDは、その関連会社を通じ、DDDがスタッフ支援を行うことについてYYYに代わってのCCCと互いに合意に達し、AAAとBBBはDDDに支援派遣されているスタッフの内のある者をDDDからCCCに派遣することについて合意に達している。
(C) YYY、XXB、XXCおよびCCCは、本契約に規定すると類似の諸条件で、YYYの関連会社からCCCに従業員を出向させることについて本契約の締結日と同じ日に契約を締結している(”XXの出向契約”)。

よって、本契約当事者は以下の通り合意する:

第1条 解釈
1.1 英文での本契約書において大文字で始まり本契約書で特に定義していない用語は合弁契約書で定義する意味を持つものとする。また、以下の用語はそれぞれ以下の意味を持つものとする:
“報酬”とは、DDDの出向者に対して支払われる給与、賞与およびその他の手当てをいう。
“政府企業(単数、複数)”とは、何れかの国、連邦、州、都市、またはその他の地域の政府、規制当局、または行政当局、機関または何れかの裁判機関、裁決機関または司法機関あるいは仲裁機関の職権を意味するものとする。
“知的財産”とは、特許、商標、設計、実用新案、ならびにそれらの権利、著作権、データベース上の権利、ソフトウエアの権利、ノウハウ、設計および発明に係わる権利などを意味するものとする。
“ノウハウ”とは、現在特許登録されてはいないが機密の実用的情報、図面、仕様、サンプル、モデル、工程、手法、手順、指示事項、技術、応用開発技術データ、報告書、ならびにその他のあらゆる種類の技術的または商業的情報、データおよび文書などであって、本契約書締結日に存在するあらゆる情報、ならびに将来においてCCCまたはXXCが発明および/または開発することのある改良または革新を意味するがこれらに限定されるものでもない。本契約の目的のために定義すると、”機密”とは、当該事項そのものの内容、あるいはその組成が一般には知られていないノウハウをいう。
“損害”とは、第7条の1項に記載の意味を持つものとする。
“被指名者”とは、DDDの「被指名者」となってDDDが出向させる「可能性被指名者」をいう。
“可能性被指名者”とは、DDDの従業員、もしくはAAAまたはBBBからDDDに出向させている者をいう。
“開始日”とは、(    )年(  )月(  )日もしくは本契約当事者が合意するその他の日をいう。
“期間”とは、第9条1項に記載の意味を持つ。
“DDD諸企業”とは、AAA、BBBおよびDDDの各社を意味し、”DDD企業(単数)”とはそれら諸企業のうちの1社をいう。
“DDD出向者”とは、DDD企業の従業員であって本契約に基づきCCC出向させる者をいう。

1.2 本契約書において、
1.2.1 ”合意済み”文書への言及は、承認された形態であって、本契約当事者によって署名されて識別される文書への言及をいい、
1.2.2 法的規定への言及は以下の事柄への言及を含む
(a)(本契約締結日以前か以後かを問わず)随時に修正または施行される法規定への言及,
(b)(本契約締結日以前か以後かを問わず)前述の法規定に基づき施行される下位規定への言及,
1.2.3 ”者”への言及は法人会社、非法人会社またはパートナーシップへの言及をも含み、
1.2.4 ”者”への言及は当該の法人の法的個人代表者または継承者を含み、
1.2.5 単数語は複数語、複数語は単数語への言及をも含み、
1.2.6 文脈上で別の意味を持たない限り、条項または付属明細書への言及は本契約の条項または付属明細書への言及を意味し、
1.2.7 ”法律”への言及は、政府、政府機関、超国家的あるいは商務関連の機関、裁判所または規制機関が施行する法律、規則またはその他の拘束的指令を含むものとする。
1.3 「付属明細書」は本契約の一部を構成し、本契約中に規定すると同様の効力と効果を持ち、本契約への言及は付属明細書への言及をも含むものとする。
1.4 本契約中の見出しは本契約の解釈に影響を及ぼさないものとする。

第2条 業務の範囲
本契約の期間中、DDDからの出向者は、CCCが「事業」のために妥当に求める業務をCCCに提供するものとする。

第3条 出向
3.1 「開始日」をもって随時に、DDDは、CCCならびに「可能性被指名者」の雇用主の両者が合意する「可能性被指名者」を本契約の諸条件に従ってCCCに出向させる。DDDは、「締切日」の前の( )「営業日」以内に、開始日をもって出向させることを提案したい従業員のカテゴリー(地位と機能)および人数のリストをCCCに提供する。

3.2 DDDは、
3.2.1 出向させる各々のDDD出向者については、OOOを製造するためにXXCが「XX派遣契約」に従ってCCCに妥当な技術支援を行うことを考慮した形で合意している事実を考慮した上で、当該の職責に応じた技能と経験を有する者となるよう妥当な努力を尽くすものとし、
3.2.2 DDDが派遣する出向者はそれぞれについては、本契約と合弁契約で意図された形でCCCで就業するにあたってその能力に悪影響を及ぼすような非競合的盟約、機密保持盟約もしくはその他の制限的盟約には該当する者でない者とし、
3.2.3 DDD企業雇用主とCCCとの間の雇用関係を解消することを望む出向者が出た場合には、当該出向者派遣の目的に適った者を外部機関から確保するなどのことを通じて当該出向者の代替要員を派遣すべく全ての妥当な努力を行った後、他のDDD企業からの支援も得た上で代替出向者の承認をCCCに要請し、第3条4項の規定に従って、雇用関係の解消を望む者と実質的に同等の技能と経験を持つ者を実質的に同等な条件でCCCに出向させるよう妥当な努力を払うものとするが、これを行うことが実際的である場合には、紙を充填したケーブルの製造に経験を有するほとんど全部の従業員はDDD企業からCCCへの出向対象者として考慮した上でのことであり、また実際的に可能な範囲で速やかに出向させるものとする。ただし、前述の通り代替出向者を出向させるために行うDDDの妥当な努力は以下の場合に限られるものとする:(i)新規に従業員を雇用してCCCに出向させるか、もしくは(ii)他のDDD企業からの支援が得られる場合には、前述の順序で当該のDDD出向者がDDDを通じてCCCに出向させられるよう、当該DDD企業と調整を行う。

3.3 DDD出向者の人数は、DDDとCCCの間での合意に基づいて随時増減されるものとするが、当該の増減の合意においては増減が実施される日を特定し、減員の場合であってそれが実際的な場合には、出向を解消したいDDD出向者とその出向契約解消日を特定するものとする。

3.4 CCCとDDDが合意してDDD出向者をCCCへ出向させたい提案日の前の( )営業日以内に、DDDは当該出向者について付属書類1に規定の詳細をCCCに提供する。CCCは当該の詳細を受領の後に実際的に速やかな期間内に、当該の者がDDD出向者となることについて同意するか否かをDDDに通知し(ただし、不当に同意を留保してはならないものとし)、その上で同意された被指名者は第3.5.1項と3.5.2項及び3.6項に従ってDDD出向者となるものとする。DDD提供の詳細資料に基づいて被指名者中の或る者についてCCCが理由を述べた上でその者の出向拒絶を書面で通知した場合、DDDは代替被指名者の詳細をCCCに提供するものとする。

3.5 DDD出向者各人に対して以下の事柄を誓約させるべくDDDは最善の努力を払うものとする:
3.5.1 下記の条件のもとに個人情報をCCCに口頭で開示することに同意させること:
(a) ただし、当該の情報をCCCに開示するにあたっては、(i)CCCはDDD出向者の選択とその管理を促進する目的にのみ当該情報を使用し、(ii)当該情報に接する必要のある者への開示に留め、本契約で規定する機密保持義務に劣らない厳格さを持った機密保持義務を負わせた者にのみそれを開示するものとし、
(b) 当該の情報を当該の者がDDD企業に開示するにあたっては、(i)当該情報の用途はCCCとDDD企業との間のある特定の業務契約に従ってDDD企業がCCCに業務を提供する際に妥当に必要な範囲に限られるものであり、(ii)当該情報に接する必要のある者への開示に留め、本契約で規定する機密保持義務に劣らない厳格さを持った機密保持義務を負わせた者にのみ開示するものとすること、
3.5.2 出向の前にCCCへの出向について口頭で同意させること、
3.5.3 CCCに派遣されている期間中、CCCが与える日常の指示に従い、またCCCの施設(またはCCCが指定するその他の施設)で業務に従事すること、
3.5.4 CCCに派遣されている期間中、CCCでの業務のために自身の時間と注意の全てを傾注すること、
3.5.5 CCCの業務規則、CCCが随時指定する全ての遵守事項、業務行動、連絡、電子通信、プライバシーなどに係わる全ての指針(以後総称して”CCC就業規則”)を遵守するが、当該のCCC就業規則は関連するDDD企業の就業規則に比較しても各出向者にとって有意義性で劣るものではなく、付属書類2(”DDD就業規則”)に規定する規則であって相対する就業規則に実質的に類似のものとする。

3.6 DDD出向者各人は常に、所属するDDD企業の従業員であるが、派遣された期間中は本契約に従って、CCCの代表取締役または代表取締役に代わるCCCの管理者が与える指示、もしくはCCCの関連方針が指定するその他の指示に従って行動し、報告を行うものとする。

3.7 DDD出向者各人に対する有給休暇については、出向者を雇用する各DDD企業の有給休暇制度に従って計算することで本契約当事者は合意するが、DDD出向者が有給休暇を取る際はCCCに承認申請を行うものとする(ただし、当該の承認は(    )の法律に従い不当に留保されることはないものとする)。

3.8 特定のDDD出向者の業務履行状況についてCCCが満足せず、当該の事実をCCCがDDDに通知した場合、CCCとDDDは誠意をもって協議し、CCCの最善の利益を念頭に置いた上で友好的解決策を見出すものとする。

3.9 DDD出向者がCCCの就業規則の遵守を含めてその出向条件に対する重大な違反またはその他の重大な違反を犯し、それをDDDが(  )日以内に矯正できない場合、CCCは当該のDDD出向者の出向を即時終了できるものとする。このような場合には、CCCは、当該者の出向終了とその理由を速やかに書面でDDDに通知する。本項に従ってCCCが出向者の出向を終了させ、当該者の出向目的を果たすために適当な者を外部機関から確保するなどの代替要員確保の努力を払った後に代替出向者の出向受諾を要請する場合、DDDは、本条3.4項に規定の手順に従い、他のDDD企業の支援を得た上で、当初出向者に適用したと同様の諸条件で当初出向者に実質的に相当する技能を持つ者を代替出向者として派遣すべく妥当な努力を払うものとするが、これを行うことが実際的である場合には、紙を充填したケーブルの製造に経験を有するほとんど全部の従業員はDDD企業からCCCへ出向させる対象者として考慮した上でのこととし、また実際的に可能な範囲で速やかに出向させるものとする。ただし、前述の如く代替出向者を派遣すべく行うDDDの妥当な努力は以下の場合に限られるものとする:(i)新規に従業員を雇用してCCCに出向させるか、もしくは(ii)他のDDD企業からの支援が得られる場合には、前述の順序でDDDを通じて当該の者をCCCに出向させるよう当該DDD企業と調整を行う。

3.10 何れのDDD企業も、間接的であるか直接的であるかを問わず、CCCからの事前の書面での同意を得ることなくDDD出向者の出向を終了してはならないものとする。ただし、DDD出向者の出向を終了したいことをDDDがCCCに通知した場合、CCCは同意を不合理に留保してはならず、CCCの生産スケジュールまたは要員計画に悪影響が及ぼされる場合にのみ当該の同意留保を行えるものとする。CCCが本項に従って当初出向者の出向終了に同意し代替出向者の出向を要請した場合、DDDは、3条4項に規定の手順に従い、DDDとCCCの両者が合意する期間内に、他のDDD企業の支援も得た上で、当初出向者と実質的に同様の条件であって当初出向者と実質的に同等の技能を持つ代替出向者を派遣すべく妥当な努力を行うものとする。

3.11 本契約に別の規定がある場合があっても、出向者を派遣することによりDDDまたはCCCが以下の事柄への違反を犯すようなことになる場合には、DDDはCCCに「可能性出向者」を本契約に従って出向させる義務を負わず、CCCは当該の「可能性出向者」を受け入れる義務を負わないものとする:
3.11.1 関連するDDD企業またはCCCの事業を規制する「政府企業」の規則に違反する場合、
3.11.2 何れかの該当法、入国管理法または就業認可要件への違反に該当する場合。

3.12 本契約に別の規定がある場合があっても、BBBまたはAAAは以下の義務を負うことはないものとする:(i)DDDまたはCCCのために新規に従業員を雇用する義務、(ii)如何なる場合あるいは如何なる方法であれ、現時点でBBBまたはAAAからDDDに出向している者をCCCの施設で業務に従事すべくCCCに直接出向させる義務。

3.13 本条3.6項に従い、付属書類3に規定するBBBとDDD間の現在の出向契約(”BBB出向契約”)ならびに付属書類4に規定するAAAとDDD間の現在の出向契約(”AAA出向契約”)は、BBBまたはAAAがあたかもDDDであり、DDDがあたかもCCCであるかの如く、修正を加えた上でDDDとCCCに適用されるものとする。DDDとCCCは、付属書類5(”DDD出向契約”)の規定に従い、CCCへ出向させるために新規に雇用した者について出向契約を締結することに合意する。

第4条 コスト
DDD出向者のための経費算出および支払い方法は、本契約締結日に効力を有する規定、もしくはCCCの同意を得た上での修正を伴う「BBB出向契約」、「AAA出向契約」または「DDD出向契約」に規定の方法とする。

第5条 知的財産所有権
出向期間中の任務の履行の課程においてDDD出向者が独自にもしくは他の者と共同で何らかの知的財産権を発生させ得た場合、当該の知的財産権はCCCの単独かつ占有の財産となる。該当する法で許容される範囲内で、DDDは当該のDDD出向者に対して著作材料に関しての著作者人格権の放棄を行わせるものとする。CCCからの書面での要請を受領次第、DDDは、当該の知的財産権をCCCに移転するために妥当に必要な手順を当該DDD出向者に取らせるものとする。

第6条 DDD企業の義務
6.1 第4条および第7条に従い、各DDD企業は、該当法のもとに発生する義務、もしくはDDD出向者の雇用主としての立場上発生する全ての義務を履行し、全ての責を負うものとする。
6.2 DDD、AAAおよびBBBは、本契約に従って派遣されるDDD出向者の出向を管理することを目的にCCCが書面で随時妥当に行う要請に基づき、DDD出向者に関する情報をCCCに提供する。
6.3 DDD出向者について出向期間中に規律上の問題または不平不満の問題が発生した場合、(CCCは当該の規律上または不平不満問題の性格を書面でDDDに通知した上で)、CCCはその独自の判断で、CCCの業務規則(就業規則)に規定する規律または不平不満問題処理規定に従って当該の出向者を律することができる。
6.4 CCCは、DDD出向者に対して適切な健康チェック(健康診断)を受けさせる責任を負う。

第7条 責任と補償
7.1 以下の事柄に関連してCCCに発生するかCCCが蒙る全ての損害について、DDDはその責任を負い、CCCに損害を及ぼさず、全面的かつ効果的にCCCに補償する:
7.1.1 DDD出向者とその雇用者の間の雇用契約に関連して、
7.1.2 CCCが一方の当事者となる契約の場合を除き、DDD出向者のDDD出向の契約に関連して、
7.1.3 CCCへの出向期間に関連することなく、DDD出向者について発生する義務や責任に関連して、
7.1.4 (i)関連DDD企業による雇用(終了を含む)、または(ii)AAAもしくはBBBによるDDDへの出向(終了を服務)に関する紛争に関連して、
7.1.5 CCCが直接的または間接的に同意した指示である場合を除き、DDD企業またはその関連会社の指示に基づきDDD出向者が実施または行った行動による紛争に関連して、
7.1.6 および/またはDDD企業による本契約への重要な違反に関連して。

第8条 表明と保証
8.1 表明と保証
本契約の各当事者は他の当事者に対して以下のことを表明して保証する:
8.1.1 設立の管轄権を有する場所の法律に基づき正式に設立されて現存する企業であること、
8.1.2 本契約を締結してその義務を履行するための全面的権能を有する企業であること、
8.1.3 本契約を合法的に締結して効力を発生させるに必要な全ての重要な同意や承認の取得、行為を行った企業であること、
8.1.4 本契約は、締結され次第、当該当事者に合法的かつ有効で拘束力を持つ義務を発生させ、本契約の諸条件で法的拘束力を発生させるものであること、
8.1.5 本契約の締結と執行ならびに履行により、当事者が別の契約の契約当事者となっている別の契約の締結、あるいは何らかの命令、規則、法令、法律または規則により当事者の資産に対して適用されて拘束を受ける契約違反、契約上の衝突あるいは不履行の構成、もしくは他の当事者に対する第三者の効力ある損害賠償請求などに帰結するような契約の締結、あるいはその他の構成書類の不履行に帰結するようなことはなきこと。
8.2 継続効果
前項8.2に記載の表明と保証は本契約の期間を通じて復唱されると解釈されるものとする。
8.3 信頼
各当事者は、別の当事者も、とりわけ上記8.1項の表明と保証に基づいて本契約を締結したものであり、本契約での権利を随時行使するとの信頼のもとに締結したものであることを認めるものとする。

第9条 契約期間と終了
9.1 本契約は冒頭記載の日に発効し、本契約に従って解消されるまで効力を維持するものとする”期間”。
9.2 (i)各当事者間の合意がある場合、 または(ii)CCCが清算された場合には本契約は自動的に解消されるものとする。念のため明記すると、何らかの理由により「合弁契約」の解消または満了があっても、本契約自体は全面的に有効存続するが、ただしそれは合弁契約の解消または満了の後にCCCが清算されていないことを条件とする。
9.3 本契約が解消される場合、
9.3.1 DDD出向者のCCCへの出向は終了し、
9.3.2 本契約の終了時までに発生し、BBB出向契約、AAA出向契約またはDDD出向契約とその改定版に規定されて支払い未済の該当諸経費をCCCは速やかにDDDに支払うものとする。
9.4 本契約が解消されることがあっても、終了日時点で契約当事者に発生している権利には何ら影響を及ぼさないものとする。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。