6a030j 株主間契約書 [パナマ(合弁会社設立)]

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株主間契約書 [パナマ(合弁会社設立)]

本契約は、( )年( )月( )日、日本国法に基づいて設立された法人で、その主たる営業事務所を日本国( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、パナマ国に居住権を有する個人で、その居住地をパナマ国( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
ABCは、( )を世界中で製造販売する事業に従事しており、「( )」と称する新会社(本契約中にて以下「新会社」と称する)を設立しようとしており、
ABCは、XYZに、ABCの事業を援助し新会社に参加することを依頼し、並びに、
XYZは、新会社に参加してABCの事業に関してABCに協力する意思があり、以下本契約中に記述する諸条件に同意するので、
よってここに、本契約両当事者は、次のとおり合意する。

第1条 持株比率
新会社は、( )米国ドルの授権資本を有し、資本のすべては、額面( )ドルの普通株式( )株により表象されるものとする。新会社設立時又はその後直ちに、ABC及びXYZは、各々次の持株比率に従い、引受け且つ現金で支払うものとする。
1.ABC:( )株、( )%、( )米国ドル
2.XYZ:( )株、( )%、( )米国ドル

第2条 名義上の株式保持
本契約第1条に規定の持株比率に拘わらず、当事者が申し込み、支払った全株式は、本契約当事者のそれぞれの名前のもとに、下記のとおり名義上作成されることと了解される。
1.ABC:( )株、( )%
2.XYZ:( )株、( )%
但し、本契約中のいかなる規定もABCからXYZに対する株式の移転、譲渡、売却又はその他と解釈されないものとし、且つ新会社の全株式の( )パーセントは、いかなる時もABCの所有であり、所有権があるものとする。XYZは、本条に従って、新会社の( )パーセントの名目的な株式について、当該株式の名義貸しを理由としていかなる権利も請求しないものとする。

第3条 制限
XYZは、いかなる理由であれ、XYZ、ABC若しくは新会社のいかなる種類の保証として、XYZの所有株を含み会社のいかなる株式も融資、質入れ、譲渡又は引渡しすることができず、且つABCの事前の書面による承認を除き、当該株式を売却又はその他処分することができないものとする。

第4条 投票権
本契約当事者は、各当事者が本契約第1条に規定の持株に比例して新会社の株主総会で投票権を有することと了解し、XYZは、新会社の全株式の( )パーセントのXYZに割当てられた株式以外の株式については投票権を有しないものとする。

第5条 名義書換え
ABCの要請に基づき、XYZは、いかなる時でも、名目的な株式の名義書換えについていかなる費用又は補償を要求することなく、ABCの名前又はABCが指名する他の個人若しくは会社にその株式を名義書換えすることに絶対的に応ずるものとする。

第6条 期間
本契約は、冒頭に記載の日に発効し、本契約第5条に従って、名目的な株式がABC又はABCの指名人に名義書換えされるまで有効に継続するものとする。
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