6b023jパートナーシップ定款

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パートナーシップ定款

ABC、DEF及びXYZ(本定款中にて以下「パートナーズ」と称する)は、本パートナーシップ定款に定められた諸条件に従い、ゼネラルパートナーズとして自らの意思で共に提携する。

第1条
1.01項;名称
パートナーシップの名称は、( )とする。

1.02項;目的
本パートナーシップは、ABC及びDEFが所有し、経営する( )業にXYZの投資を行わしめる目的で、設立され、またかかる資本分担により、XYZは、本事業の( )%の持分を所有するものとする。

1.03項;パートナーシップの期間
本パートナーシップは、( )年( )月( )日付で開始され、当事者の相互の合意により解散され又は本定款に規定されたところに従って終了されるまで継続するものとする。

1.04項;財産の所有権
本定款により獲得されるパートナーシップの財産の所有権は、パートナーズ全員が別途合意しない限り、パートナーシップ名義に移転されるものとする。パートナーシップの利権は、本事業のみに限定され、ABCは、土地及び家屋の唯一の所有者である。

1.05項;主たる営業所
本パートナーシップの事業の主たる営業場所は、( )か又はパートナーズが随時合意した他の1つ又は複数の場所とするものとする。

第2条
2.01項;事業の当初評価額
パートナーシップ事業の当初評価額は、( )ドルとする。この数字は、( )年の最近の3カ月の月間平均総収入を計算して決定されたものである。( )ドルの月間平均収入を( )倍し、パートナーシップ事業の( )ドルの現評価額が決定された。

2.02項;XYZの出資金
XYZは、パートナーシップにおいて( )%の利権を獲得するため、パートナーシップに対し、( )ドルの一括支払いをするものとする。当該出資金は、( )のパートナーシップ名義の当座預金口座に預金されるものとする。

2.03項;資本に対する利権
XYZは、月払いの年率( )%での出資金に対する保証年間収益を受領するものとする。( )年分の月間支払いは、( )暦年度についての( )%の年間収益( )ドルに基づき、( )ドルとするものとする。月間支払いは、毎月25日に支払期日がくるものとする。

2.04項;次年度以降の再評価
パートナーシップ事業の再評価は、新月間総収入の数字を算出するため前年度の最後の3カ月の総収入を平均し、その金額を( )倍して、毎年行われるものとする。XYZは、各次年度の改訂評価額に基づいた( )%の収益を受領することができるものとする。

2.05項;追加出資金
本定款に別途規定される場合を除き、いかなるパートナーも、本パートナーシップに追加出資をすることを要求されないものとし、いかなるパートナーも、他のパートナーの書面による同意なくして、出資をすることは許されないものとする。

2.06項;出資金の引上げ
30日の書面による通知をしたうえで、XYZは、パートナーシップから自己の出資金を引上げる権利を有するものとする。同人が初年度末に本引上げの権利を行使する場合には、同人は、( )ドルに( )%を加えた総計( )ドルの全出資金を受けることができるものとする。XYZは、2年目以降の年度末に自己の引上げ権を行使する場合には、同人は、2.04項に記載されたところにより引上げ前の年度末に計算された事業評価額の( )%に基づいて出資収益を受けることができるものとする。XYZがその年度の途中にパートナーシップから引上げる場合には、( )ドルの当初出資金を超えるXYZの評価割当金額は、引上げ年度にパートナーとして留まった総月数に応じて比例配分されるものとする。

2.07項;会計検査
パートナーシップのすべての取引の完全且つ正確な会計は、適切な帳簿に記帳されるものとし、各パートナーは、パートナーシップのための自己のすべての取引について充分にして且つ正確な会計を帳簿に記入し又は記入せしめるものとする。

2.08項;帳簿の検査
パートナーシップの会計帳簿及びその他の記録は、いかなる時も、パートナーシップの会計事務所に保管されるものとし、パートナーズの各々は、いかなる時も、それらのいかなるものも閲覧し、検査又はコピーすることができる。

2.09項;会計の方法
パートナーシップの会計帳簿には、現金主義で記帳されるものとする。

2.10項;会計年度
パートナーシップの会計年度は、各暦年の12月31日に終了するものとする。

2.11項;会計
各会計年度の終了後実務的に可能な限り速やかに、充分且つ正確な会計が、当該会計年度終了までのパートナーシップの取引事項について行われるものとする。かかる会計が行われた場合、当該会計年度中パートナーシップが出した純益又は純損は、確認され且つ本契約で定められた割合で各パートナーに対して、場合によりパートナーシップの会計帳簿の貸方か又は借方に記入されるものとする。記入後60日以内に他のパートナーに指摘された明白な誤りの場合を除き、当該各会計は、パートナーズに関して最終的で且つ決定的なものとする。

2.12項;損益の定義
本定款にて使用される「純益」及び「純損」という用語は、( )所得税申告書の作成に採用された一般的に容認される会計原則により決定されるパートナーシップの純益及び純損を意味するものとする。

2.13項;損益
パートナーシップの純益及び純損は、パートナーシップにおけるパートナーそれぞれの正味資産が当該会計期間のパートナーシップの純益又は純損の決定前に、パートナーシップの全正味資産に対して占める割合に応じて、場合により、パートナーについて貸方又は借方に記入されるものとする。純益又は純損は、給与が本定款に定義するところに従ってパートナーズに支払われた後決定されるものとする。

2.14項;資本勘定
個々の資本勘定は、各パートナーについて維持されるものとし、パートナーシップの当初資本に対する個々の出資金、本定款に従い各自が出したパートナーシップ資本に対する追加出資金及び本契約に従い各自の損益勘定から資本勘定に振替えた金額から成るものとする。

2.15項;損益勘定
個々の損益勘定は、各パートナーについて維持されるものとする。各会計年度末にパートナーシップの純益又は純損についての各パートナーの持分は、各自の損益勘定に貸方又は借方記入され、当該会計年度期間中の各自の引出しは、損益勘定より控除されるものとする。当該金額がパートナーの損益勘定に貸方又は借方記入され、控除された後、当該勘定の残高又は欠損は、当該パートナーの資本勘定に振替えられるか又は資本勘定に借方記入される。
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