5a061j ライセンス契約書(ソフトウエア研究)

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研究ソフトウエア・ライセンス契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、登録事務所を( ) に置く、( ) (本契約中にて以下「ライセンサー」と称する)と登録事務所を( )に置く( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結された。

第1条 付与
1. 本契約に含まれた規定を条件として、ライセンサーは、付属書Aに詳述する( ) (本契約中にて以下「ライセンス・ソフトウエア」と称する)を研究に使用する非独占譲渡不能のライセンスをライセンシーに付与する。
2. ライセンス・ソフトウエアに関するいかなる権原又は所有権も、本契約によりライセンシーに譲渡されることはない。

第2条 制限
1. ライセンサーは、本契約により、ライセンス・ソフトウエアが価値ある資産であることを表明する。
2. ライセンシーは、自己の価値ある資産を取扱う場合と同一の方法でライセンス・ソフトウエアを取扱うものとする。
3. ライセンシーは、ライセンシーが本契約の期間中ライセンス・ソフトウエアのバックアップ又はアーカイバル・コピー(当該コピーは、本契約のすべての諸条件の対象となる)を維持できることを除き、ライセンス・ソフトウエアを使用したり、製造したり又は製造させたり、或いは第三者に開示したりしないものとする。
4. ライセンシーは、ライセンス・ソフトウエアにアクセスできる自己の被雇用者に対して、ライセンス・ソフトウエアの開示及びコピーの禁止に関するライセンシーの制限、責任及び義務を通知し、周知させるものとし、ライセンス・ソフトウエアは、ライセンシーの被雇用者だけが使用するものとする。ライセンス・ソフトウエアは、ライセンサーの事前の承認なくしてライセンシーの代理人、コンサルタント又は顧客、或いはライセンシーの関係会社又は子会社の被雇用者がこれを使用しないものとする。
5. ライセンシーは、ライセンス・ソフトウエアの修正を必要とする設計上のエラー又は不具合がライセンサーに報告された場合で且つ修正作業に含まれるライセンス・ソフトウエアの部分が本契約のすべての諸条件に引続き従う場合に限り、ライセンス・ソフトウエアを編集し、フォーマットし又はその他の方法で修正することができる。
6. ライセンシーは、ライセンス・ソフトウエア又はその修正版のすべてのコピー上に何らかの形式でライセンス・ソフトウエアの著作権通告文を複製し、記載することに同意する。
7. 終了にもかかわらず、情報を秘密に保持する本契約中の義務は、本契約の満了又は終了後も有効に存続するものとする。
8. ライセンシーは、ライセンス・ソフトウエア又はライセンス・ソフトウエアを使用して作成したデータから商業上の利益を得ないものとする。

第3条 承諾
1. 本契約のすべての諸条件は、ライセンシーとライセンサーが本契約に署名した時点で拘束力あるものとなる。
2. ライセンシーは、すべての技術的通信が経由される( )名の専門家を指名すること、並びにこの専門家の電子メール住所をライセンサーに提供することに同意する。
3. ライセンシーは、( )若しくは( )(又は現地通貨で同額)に該当する料率の付加価値税(適用される場合)を加えた金額をライセンサーに支払うものとし、当該金額は、ライセンサーの請求書を受領した後( )日以内に支払われるものとする。ライセンシーがすでにソフトウエアの以前のバージョンを購入している場合に限り、低い方の料率が適用される。
4. ライセンシーがFTPによってライセンス・ソフトウエアを受取ることができない場合、磁気テープを作成し、送付する追加費用は、ライセンシーが支払わなければならない。特別な運送会社が必要とされる場合又は輸出/輸入代理店が使用される場合、関係する追加費用は、ライセンシーが支払わなければならない。
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