5a037jライセンス契約書(意匠)2

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意匠ライセンス契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する会社で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間において締結され、
以下のことを証する。

第1条 実施権の付与
会社は、本契約期間中、本契約添付の付属書( )に規定される製品及びその応用品を(本契約中にて以下「契約品」と称する)、本契約中に定められたところによりライセンシーが選択した意匠であって、会社により創作され所有されるもの(本契約中にて以下「デザイン」と称する)を使用して、( )、( )及び( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)にて製造し、会社の商標を付して販売及び頒布する、独占的実施権を付与するものとする。

第2条 デザインの選択
1. ライセンシーが契約品の2シーズンのコレクションを各年度中に製造、販売及び頒布することが、両当事者の意図である。少なくとも年2回( )及び( )頃に、会社は、契約品に関する意匠を( )以上記載したデザインインフォメーションシートを、その裁量で決定した見本、パターン、図面、生地及びその他のデータ、並びに/又は材料と共に、ライセンシーに送付するものとする。
2. ライセンシーは、その営業所で会社からデザインインフォメーションシートを受領した後( )日以内に、その裁量で決定した数の契約品に関するデザインを選択し、選択したデザインを書面で会社に通知するものとする。但し、ライセンシーがデザインインフォメーションシートにおいて会社が推薦する意匠の中から一以上のデザインを選択しなければならない義務はないものとする。
3. 会社は、上記( )日以内にライセンシーが選択したもの以外の意匠を第三者に申込む権利を留保する。

第3条 材料
ライセンシーは、随時、材料、生地及び見本を会社に送付することができ、会社は、その中から、会社が契約品に関する使用について承認するものを選択することができる。いかなる材料、生地又は見本も、会社が当該使用についての事前の同意を与えない限り、ライセンシーによりそのように使用されてはならない。会社は、随時、上記により送付された材料、生地及び見本を評価し、承認又は否認するために、並びに会社が拒絶しない場合、その承認を付与する前に会社により要求される変更又は改変を議論するためにライセンシーと会合するものとする。会社により承認されたすべての材料及び生地、並びに会社により引き渡されるか又は承認されたすべての見本は、デザインを使用する契約品に関して及び本契約の諸条件に従ってのみ、ライセンシーによって使用されることができる。

第4条 技術指導
1. 会社は、契約品の裁断及び製造に当たってライセンシーの人員に助言し、これを指導するため、デザイナー又はその他の技術的な資格を有する人員を派遣するものとする。
2. ライセンシーは、本契約に基づいて会社により派遣された人員に生じる費用のうち、以下のものを支払うものとする。
a) ( )の( )空港から( )の( )空港までの往復の航空運賃、
b) ( )における列車及びタクシーの運賃、
c) 会社の人員の滞在期間中、1人につき1日( )の日当。
3. ライセンシーに派遣される会社の人員に関し本契約中にて規定されていない、人数、滞在期間及び/又はその他の詳細は、本契約の当事者の交渉により別途決定されるものとする。

第5条 ロイヤルティ
本契約期間中、ライセンシーは、運賃、保険料、コミッション及び契約品に直接適用される販売税(がある場合には)、それらを控除した後のインボイス価格を意味する契約品の正味販売価格の( )%のロイヤルティを会社に支払うものとする。

第6条 ロイヤルティの支払い
本契約に基づいて支払われるべきロイヤルティは、各4月及び10月末日のうち、両当事者による本契約締結日に引続く早い方の日に開始して、先の6カ月間の本契約に基づくライセンシーによる契約品の使用及び販売を対象として半年毎に計算されるものとする。当該各計算日後( )日以内に、ライセンシーは、先の半年間に生じたロイヤルティ額を会社により指定される銀行口座に( )にて支払うものとし、発生したロイヤルティ支払いには関係する各報告書を添付するものとする。

第7条 税金
ライセンシーは、契約地域内の政府当局がライセンシーにより会社に支払われるロイヤルティに関して会社に賦課するすべての税金を計算し、会社に代わって支払うものとする。ライセンシーにより支払われる当該税額は、当該ロイヤルティの支払いから控除されるものとする。ライセンシーは、当該各種支払後、速やかに契約地域での正式領収書及びその英語の翻訳を会社に提供するものとする。

第8条 権利侵害
1. ライセンシーは、本契約において付与される実施権のライセンシーによる行使を理由としてライセンシーに対して提起される虞れのある又は提起された、第三者に帰属する工業所有権の侵害に関するクレーム又は訴訟を速やかに会社に通知するものとする。会社は、自己の費用で当該訴訟の防禦を行うことができるものとし、その場合ライセンシーは、自らの被雇用者の証言はもとより、関連する記録、書面、情報、見本、その他類似するものを会社に提供するため最大の努力をすると共に、会社により合理的に要求されることのあるその他の方法により当該防禦に当たり会社と協力するものとする。
2. 会社が防禦を行うことを拒絶する場合、ライセンシーは、自ら防禦を行うことができるものとし、その場合、会社は、ライセンシーが合理的に要請することのある援助をライセンシーに提供するものとする。かかる場合において、ライセンシーは、自ら防禦の費用を負担するものとする。

第9条 応用品
1. ライセンシーは、本契約に基づいて会社により実施許諾されるデザイン、色彩及びその他を、契約地域の顧客にとって受容可能なものとなるよう、会社の書面による同意を得て応用することができ、契約地域にて当該応用品を製造、販売及び頒布することができる。
2. ライセンシーは、かかる応用品に関連していかなる実施権をも会社にグラントバックする義務も有していないものとする。

第10条 商標
本契約期間中、ライセンシーは、ライセンシーにより契約地域にて製造され、販売され及び頒布される、すべての契約品及びその応用品につき、会社の商標を使用することができる。当該使用にあたり、ライセンシーは、契約品が市場に出回る際の梱包及び容器に、並びにラベル及び宣伝媒体と販売促進媒体に、現地語にてマークしたものを使用するものとする。
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