5a034jクロスライセンス契約書2

英文契約書データベース > 知的財産関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
この契約書の中文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

クロスライセンス契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に従い設立された法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下ABCと称する)と、( )法に従い設立された法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下XYZと称する)との間で、次の趣旨で締結された。

前文
ABCは、一定の( )製品、並びにその材料及び供給品の研究、開発、製造、組立、適合、修正及び販売に、( )及びその他の( )諸国で従事しており、
ABCは、( )及びその他の国々で一定の特許、特許出願、ノウハウ及びその他の技術情報の所有者であり、
ABCは、( )製品の分野における技術上の進歩を達成すること及び新しく且つより進歩した技術を開発することを意図しており、
またXYZは、( )及びその材料の開発、製造、組立及び販売に( )において従事しており、
XYZは、( )で及び他の国々で数多くの特許、特許出願、ノウハウ及びその他の技術情報の所有者であり、並びにXYZは、( )製品の分野における技術上の進歩を達成すること及び新しく且つより進歩した技術を開発することを意図しており、
相手方当事者によりすでに試験され利用された技術を取得することの必要性を認識して、両当事者は、あらかじめ自己の技術を初期段階から開発することなくして、当該技術から直接に利益を得、自己の努力をその発達及び発展に捧げることができるよう、互いの技術をクロスすることを希望しており、並びに
両当事者は、それらの所期の製品の製造、組立、販売及びその他の処分において各自の特許、ノウハウ及びその他の技術情報を使用する実施権を相互に付与する意思があるので、
よってここに、以下のとおり合意された。

第1条 定義
本契約の適用上、下記に列挙される諸用語は、以下の意味を有するものとする。
a) 「契約品」という用語は、本契約中にて以下共に定義されるABC製品及びXYZ製品を含む( )を意味するものとし、それらはすべて、本契約中にて以下共に定義される特許及び技術情報から成る複合的技術を利用するものである。
b) 「ABC製品」という用語は、付属書1に列挙されるABCによって製造及び販売される製品を意味するものとする。
c) 「XYZ製品」という用語は、付属書2に列挙されるXYZによって製造及び販売される製品を意味するものとする。
d) 「ABC契約地域」という用語は、( )と( )及び( )を意味するものとする。
e) 「XYZ契約地域」という用語は、( )及びその他の( )諸国を意味するものとする。
f) 「自由地域」という用語は、ABC契約地域及びXYZ契約地域に含まれるもの以外のすべての国々を意味するものとする。
g) 「特許」という用語は、ABC若しくはXYZが所有又は管理する契約品及びその製造工程を対象とする特許及び出願特許を意味するものとする。

h) 「ABC特許」という用語は、ABCにより所有又は管理される特許で、付属書3に列挙されるものを意味するものとする。
i) 「XYZ特許」という用語は、XYZにより所有又は管理される特許で、付属書4に列挙されるものを意味するものとする。
J) 「技術情報」という用語は、契約品の製造及び販売に関する本契約の日付に現存する経験、知識、技術データ、ノウハウ、営業機密及びその他の情報で契約品の製造及び販売において相手方当事者にとって役立つものを意味するものとする。
k) 「ライセンサー」という用語は、XYZ製品に関しては、ABCを意味し、ABC製品に関しては、XYZを意味するものとする。
l) 「ライセンシー」という用語は、ABC製品に関しては、ABCを意味し、XYZ製品に関しては、XYZを意味するものとする。
m) 「改良」という用語は、本契約期間中、ABC又はXYZにより行われるか又は獲得される契約品又は契約品の製造方法に対する若しくは関するすべての改良、修正又は変更を意味するものとする。

第2条 ABCによる実施権の付与
1. ABCは、本契約により、本契約期間中、ABCにより提供又は利用に供されるABC特許及び技術情報に基づいてXYZ契約地域でXYZ製品を製造及び販売するための、独占的であるが移譲不能、譲渡不能の実施権をXYZに付与する。
2. またABCは、本契約により、本契約期間中、自由地域においてXYZ製品を販売する非独占的、移譲不能、譲渡不能の実施権をXYZに付与する。
3. 上記で付与される実施権は、ABCが相手方に対して何ら支払いをすることなく又は何ら責任若しくは義務を負うことなく付与する権利と同一であることを限度とする。

第3条 ABCにより提供される技術情報
ABCは、本契約発効後( )日以内に、本契約中にて以下に示す技術情報をXYZに提供するものとする。
a) XYZ製品、とりわけ( )部分の製造に必要且つ適切な仕様、図面、設計及びエンジニアリングデータであって、書面またはABCが最も有効と考えるその他の方法のいずれかによるもの。
b) XYZ製品の製造及び試験に必要な技術に関する技術援助及びノウハウ。
c) XYZの要請に従った、XYZ製品の製造及び組立に必要な機械類の選択と購入、製造手順、適切な人員配置等についての助言及び推奨。

第4条 XYZによる実施権の付与
1. XYZは、本契約により、本契約期間中、XYZにより供給されるか又は利用に供されるZYZ特許及び技術情報に基づいてABC契約地域でABC製品を製造及び販売するための独占的であるが移譲不能、譲渡不能の実施権をABCに付与する。
2. またXYZは、本契約により、本契約期間中、自由地域においてABC製品を販売する、非独占的、移譲不能、譲渡不能の実施権をABCに付与する。
3. 上記で付与される実施権は、XYZが相手方に対して何ら支払いをすることなく又は何ら責任若しくは義務を負うことなく付与する権利と同一であることを限度とする。

第5条 XYZにより提供される技術情報
XYZは、契約発効後( )日以内に、本契約中にて以下に示す技術情報をABCに提供するものとする。
a) ABC製品、とりわけ( )部分の製造に必要且つ適切な仕様、処方、組成及び科学的及び化学的なデータであって、書面又はXYZが最も有効と考えるその他の方法のいずれかによるもの。
b) ABC製品の製造及び試験に必要な技術に関する技術援助及びノウハウ。
c) ABCの要請に従った、( )に使用される原材料の選定、当該原材料の調達及び試験、並びにABC製品の製造に必要な( )装置についての助言。

第6条 技術指導
ライセンサーは、ライセンシーの要請により、技術指導を行うために適切なライセンシーの技術者を以下の規定に従って派遣するものとする。
a) 技術者
本条にて使用される「技術者」という用語は、現在ライセンサーにて雇用されており、本契約に基づき各々の当事者により教えられるべき技術を修得した者を意味するものとする。
b) 技術者による技術指導の範囲
技術者は、当事者間で事前に合意した事項に関する技術指導及び助言で、ライセンシーの工場における契約品の製造に必要なものをライセンシーに与えるものとする。
c) 技術者の人数等
i) 技術者の人数は、1回につき( )名を超えないものとする。
ii) 技術者の滞在期間は、本契約が発効する日から最初の1年間は合計( )日を超えないものとし、2年目及びその後の各年度については、原則として合計( )日とするが、但し、ライセンシーは、ライセンサーに当該期間の延長を要求することができる。
iii) 前記ii)号に規定された期間は、技術者が自国を離れる日からそこへ戻る日までの期間を意味するものとする。技術者の労働日数は、1週につき( )とし、その労働時間は、1日につき( )を超えないものとし、更に少なくとも1時間の休憩を含むものとする。
iv) 技術者が労働時間を超過して又は深夜に勤務せよとのライセンシーの要求を受容れる場合、ライセンシーは、技術者に合理的な超過勤務手当を支払うものとする。

d) 費用および日当
i) 往復の航空切符代、並びにライセンシーの国に滞在中に技術者により生じせしめられた食費、宿泊費、渡航手続費用及び旅費は、ライセンシーの勘定とする。ライセンシーは、以下の料率の日当を提供し支払うものとする。
ii) 技術者1人につき( )。
iii) 前記ii)号の日当は、技術者が自国を離れた日からそこへ戻る日までの期間に基づいて計算されるものとする。
e) 待遇
i) ライセンシーは、技術者の技術指導活動を援助するため、ライセンシーの役員と同じ待遇を技術者に保証するものとする。
ii) ライセンシーは、完備された宿泊施設を技術者に準備するものとする。ライセンシーは、技術者のライセンシーの国における滞在中、技術者の健康、生命、身体、財産等につき相当な注意を払うものとする。

第7条 技術訓練
ライセンサーは、ライセンシーの要請により、以下の規定に従ってライセンシーの技術訓練生をライセンサーの工場で訓練するものとする。
a) 訓練生
本条において使用される「訓練生」という用語は、現在ライセンシーにより雇用され、ライセンサーの技術訓練を学びとるに十分な知識を修得した者を意味するものとする。
b) 技術訓練の範囲
ライセンサーは、ライセンシーの工場における契約品の製造に必要な作業方法及びその他に関して訓練生を訓練するものとする。
c) 訓練生の人数等
i) 訓練生の人数は、1回につき( )名を超えないものとする。
ii) 訓練生の滞在期間は、本契約が発効する日から最初の1年は合計( )日を超えないものとし、2年目及びその後の各年度については、原則として合計( )日とするが、但し、ライセンシーは、ライセンサーに当該期間の延長を要求することができる。

d) 費用その他
i) ライセンシーは、ライセンシーの国からライセンサーの国までの往復交通費、部屋代、食費、日当その他を含むがこれらに限定されない訓練生の派遣のためのすべての費用を負担するものとする。
ii) ライセンサーは、ライセンサーの工場における訓練生の実地訓練に必要な一切の費用を負担するものとする。
e) 待遇
i) 訓練生は、ライセンサーの規則及び規制に従うものとする。
ii) ライセンサーは、訓練生のために適正に整備された宿泊施設を手配するものとする。ライセンサーは、ライセンサーの国における訓練生の滞在中、訓練生の健康、生命、財産その他につき注意を払うものとする。

第8条 対価
1. ABCに対して支払われるその他の金額に加えて、XYZは、ABCに対して以下のロイヤルティを支払うものとする。
a) 初年度:XYZ製品の正味販売価格の( )%
b) 2年目:XYZ製品の正味販売価格の( )%
c) 3年目以降、ロイヤルティ料率は、ABCとXYZとの間で協議して決定するものとする。
2. XYZに対して支払われるその他の金額に加えて、ABCは、XYZに対して以下のロイヤルティを支払うものとする。
a) 初年度:ABC製品の正味販売価格の( )%
b) 2年目:ABC製品の正味販売価格の( )%
c) 3年目以降、ロイヤルティ料率は、ABCとXYZとの間で協議して決定するものとする。
3. 本条にて使用される正味販売価格とは、運送料及び保険料、すべての卸売割引き若しくは値引き、或いは販売される契約品に適用される販売価格のいずれかの部分に関する関税又は租税を差引いた顧客に呈示された価格を意味するものとする。

第9条 支払い
1. 本契約第8条に規定されるロイヤルティは、本契約期間中の各年の( )及び( )の末日付けで半年毎に計算されるものとし、上記の各末日後( )日以内に、各6カ月間中にライセンシーにより製造された契約品の生産数量及び販売総額の会計報告を添えて、会社に支払われるものとする。
2. 契約品に対するロイヤルティは、契約品がライセンシーの工場から搬出された時に弁済期が到来するものとする。

第10条 ABCの工業所有権
1. XYZは、ABCの書面による事前の同意なくして、ABCにより提供されるABC特許及び技術情報に関連するいかなる工業所有権も出願又は登録してはならないものとする。当該ABC特許及び技術情報に関するXYZ契約地域又は自由地域内における独占的諸権利を第三者が取得しようとしていることをXYZが察知した場合、XYZは、すべての合理的手段により当該試みを阻止する責任を負う。
2. XYZ契約地域又は自由地域内の国で、本契約に基づいて実施許諾されたXYZ製品のXYZの販売がXYZに対する侵害請求を生じさせた場合、応訴費用及びXYZに対して判決された損害賠償額は、XYZにより負担されるものとする。当該クレームの解決及びカウンタークレームの申立てに関する諸費用は、XYZにより負担される。ABCは、当該国における本契約に基づいて実施許諾されたXYZ製品の販売から生じた特許紛争につき、いかなる責任も義務も負わないものとする。当該紛争が生じた場合、ABCは、XYZの要求によりXYZの費用でXYZに協力することに同意する。
3. ABCは、XYZがABCにより提供されるABC特許及び技術情報に基づいてABC製品を製造することができること、或いはXYZが第三者の財産権を侵害することなく、当該XYZ特許及び技術情報を使用することができることを保証又は確約しない。

第11条 XYZの工業所有権
1. ABCは、XYZの書面による事前の同意なくして、XYZにより提供されるXYZ特許及び技術情報に関連するいかなる工業所有権も出願又は登録してはならないものとする。当該XYZ特許及び技術情報に関するABC契約地域又は自由地域内における独占的諸権利を第三者が取得しようとしていることをABCが察知した場合、ABCは、すべての合理的手段により当該試みを阻止する責任を負う。
2. ABC契約地域又は自由地域内の国で、本契約に基づいて実施許諾されたABC製品のABCの販売がABCに対する侵害請求を生じさせた場合、応訴費用及びABCに対して判決された損害賠償額は、ABCにより負担されるものとする。当該クレームの解決及びカウンタークレームの申立てに関する諸費用は、XYZにより負担される。XYZは、当該国における本契約に基づいて実施許諾されたABC製品の販売から生じた特許紛争につき、責任も義務も負わないものとする。当該紛争が生じた場合、XYZは、ABCの要求によりABCの費用でABCに協力することに同意する。
3. XYZは、ABCがXYZにより提供されるXYZ特許及び技術情報に基づいてABC製品を生産することができること、或いはABCが第三者の財産権を侵害することなく、当該ABC特許及び技術情報を使用することができることを保証又は確約しない。

第12条 改良
本契約期間中、ABC及びXYZは、ABC及びXYZ各々によって考案又は取得された改良の概要に関する情報を交換するものとする。いずれかの当事者が相手方当事者による当該改良の使用を希望する場合、ABC及びXYZは、当該改良についての実施許諾の条件を随時協議し、決定するものとする。本契約に基づいて意図される相互の利益及び相手方当事者の立場を了解の上、本契約両当事者は、原則として、追加的ロイヤルティなしで、本契約中にて規定されるものと同一の諸条件に基づいて、改良についての実施権を相互に付与するものとする。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。