4a104j アドバイザー業務契約書

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アドバイザー業務契約書

(    )(以下、「AAA」という)と、(    )(以下、「アドバイザー」という)は、アドバイザーがAAAに行うアドバイザリー業務について、次のとおり合意する。

第1条 アドバイザリー業務
アドバイザーは、AAAに対し、AAAの資金調達、販路開拓その他の企業発展に寄与するため、AAAの資金調達方法、販路開拓方法、その他の企業発展経営について助言、指導を行うサービスを提供するものとする(以下「本件アドバイザリー業務という」)。

第2条 報酬
AAAが、アドバイザーのアドバイザリー業務によって資金調達を得た場合は、AAAは、アドバイザーに対し て、アドバイザリー業務の報酬として、AAAが得た調達資金額の(    )%を支払う。但し、アドバイザーの紹介者が資金調達を得た場合に措いても AAAが支払う報酬の総額は(    )%とし、アドバイザーとその紹介者により分割する。
AAAが、アドバイザーのアドバイザリー業務によって販路開拓を得た場合は、AAAは、アドバイザーに対して、アドバイザリー業務の報酬として、AAAが得た純利益額(売上額)の最大(    )%を支払う。但し、手数料率に関しては、販売額及び利益率に変動がある為 実質契約の際に協議の上、決定するものとする。

第3条 資金調達活動
AAAは、アドバイザーに対する依頼とは別に、独自に資金調達活動を行い、又は第三者に資金調達業務を依頼することがあり、これによって資金調達先候補が複数発生する場合は、AAAは、資金調達先を自由に決定する権利を有する。
第2条において、AAAが独自に行った活動により、又は第三者の業務により資金調達を得た場合は、アドバイザーの報酬は発生しない。ただし、アドバイザーのアドバイザリー業務の内容を勘案し、双方協議の上、AAAがアドバイザーに対して相当額の報酬を支払うことを妨げない。

第4条 経費
AAAは、アドバイザーに対して、本件アドバイザリー業務の経費として、(    )に(    )を支払う。
支払時期、方法については、AAAアドバイザー間で別途協議して決定する。
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