2a015j 非独占的販売店契約書(短期的)

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短期非独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
販売店は、商品の販売及び取引事業に従事し、本契約にて以下に規定する契約品の販売と応用について熟練者を雇傭しており、並びに
会社は、( )と( )の製造業に従事しており、並びに
本契約にて以下に規定する条件で、販売店が会社から契約品を輸入することが、本契約当事者の要望と意図である。
よってここに、本契約により下記のとおり合意する。

第1条 定義
1. 本契約の対象とする製品は、( )の商標の下に会社が現在製造している( )用の( )(本契約にて以下「契約品」と称する)を意味する。
2. 本契約の対象とする地域は( )、( )及び( )を意味する(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第2条 販売権
会社は、本契約により販売店に対し契約地域における契約品の販売権を付与するが、会社が直接又は間接を問わず契約品を契約地域に輸出したり、そこで頒布及び販売する権利を留保することが、了解される。

第3条 販売店は代理人にあらず
本契約により、会社と販売店の間に創設される関係は、本人対代理人の関係ではなく、販売店は、いかなる方法においても、会社を代理して義務を引受けるか若しくは創設するよう企図しないこと、又は、いかなる方法においても会社の代理人として行動しないことにに同意する。

第4条 遅滞船積み
本契約に規定する不可抗力による場合を除いて、販売店は、船積みの遅滞に対して、遅滞した額について一週間当たり( )%、但し総額で( )%を超えない違約金を、会社に請求する権利を留保する。

第5条 契約品の価格
本契約の付属書( )に規定の契約品の価格は、本契約期間中有効であるものとし、本契約延長の場合、新価格は、本契約の延長発効日の30日前の書面による通知で会社により、決定され、販売店に通知されるものとする。

第6条 支払い
販売店による会社に対する支払いは、会社の一覧払手形に対し買収可能で、会社の満足する一流銀行を通じて、会社を受取人として開設される取消不能信用状により行われるものとする。

第7条 情報の交換
会社は、契約品の販売において販売店が役立てることができる技術情報を販売店に提供するものとする。販売店は順次、第三者の製品開発に関する有用な情報と共に、改良品又は新製品についての自身の要求をも遅滞なく会社に、提供するものとする。

第8条 宣伝
販売店は、自己の勘定で契約品の販売、取引、宣伝及び販売促進を引受け、契約地域において、最大の契約品売上高を獲得するよう最善を尽くすものとする。それらの宣伝費用は、販売店が負担するものとする。

第9条 保証
会社は、契約地域内で商品性があり、契約地域内での使用に適合性があることを保証する。会社による保証の詳細は、別途書面で記述され、販売店へ提供されるものとする。販売店は、当該会社の記述の範囲を超えて、その顧客へ、いかなる保証も与えてはならないものとする。

第10条 クレーム
販売店による契約品に関するクレームは、販売店の営業所に契約品が到着後( )日以内に書信で行われるものとし、更に当該クレームの十分な詳細は、通知後( )日以内に会社に対し書面で与えられるものとする。瑕疵に対する責任及び損失は、会社が引受け支払うものとし、それに従い会社は、弁済期にあり未払いの負債額を減額するものとするか、又は会社は、販売店に対し無償で若しくは出費させることなく瑕疵ある契約品を取替えることに同意する。

第11条 侵害
契約品の販売に関連して、第三者が、その所有する特許又はその他の工業所有権の契約地域内での侵害を申立てた場合、販売店は当該請求又は申立てを直ちに会社へ通知し、両当事者は、必要な行為を協力して講じるものとする。販売店は、会社が当該当事者と当該申立てについて争わないか、又は販売店がこれについて争わないと決定した場合は、本契約の全部又は一部を終了するものとする。
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