2a005j 輸出用非独占的販売店契約書1

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輸出用非独占的販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に記述する製品及びその他の製造及び販売に従事しており、並びに
販売店は、本契約中にて以下に記述する地域で、前記製品を非独占ベースで取扱い、販売することを希望している。
よってここに、本契約当事者は、次のとおり合意する。

第1条 契約品
「契約品」とは、( )を意味するものとする。

第2条 契約地域
「契約地域」とは、( )を意味するものとする。

第3条 付与
会社は、本契約により、販売店に、本契約の条件に従って、契約地域内で契約品を販売する非独占的権利を付与し、販売店は、本契約によりそれを承諾する。

第4条 独立契約者
販売店は、独立した契約者として行動するものとし、販売店及び販売店の被雇用者のいずれも、会社の被雇用者とはみなされないものとする。販売店は、いかなる場合にも若しくはいかなる状況の下でも、会社の名において取引をせず、又は会社に代わって明示又は黙示を問わずいかなる種類の保証も行わず、又は会社に代わって若しくは会社の名においていかなる義務も引受け又は創設しないものとする。

第5条 売買条件
本契約に基づく各売買契約は、会社が定めた注文確認書、輸出販売契約書又は何らかのフォームに記入し、署名することによって、販売店との会社の間に締結されるものとする。

第6条 引渡し及び危険
本契約に基づき販売店が購入したすべての契約品は、販売店による航空出荷の要求も十分考慮した上で、会社の選択により、( )のベースで、会社により販売店に引渡されるものとする。会社は、販売店が発注した契約品を、速やかに船積みするよう最大の努力をするものとするが、船積みの遅延の結果として販売店又は他の者が被った損失、損害又は出費について、当該遅延が会社の懈怠によって引起こされたのではない限り、会社はそれについて販売店又は他の者に責任を負わないものとする。

第7条 梱包
契約品は、通常の輸出慣行に従って、梱包されるものとし、契約品の価格は、梱包費用を含むものとする。

第8条 価格
1. 会社の販売価格は、会社の規定するものに従うものとする。
2. 会社は、契約品の改良、材料価格及び運賃の変動並びにその他の状況の変更により、何時でも価格を変更する権利を留保する。

第9条 支払い
本契約に基づく会社に対する販売店のすべての支払いは、取消不能信用状によって行われるものとする。販売店は、本契約第5条に従った各販売契約の締結後( )日以内に、会社の満足する一流銀行を通じて、取消不能信用状を開設するものとする。

第10条 報告
販売店は、会社に、契約品の販売、全般的な市場状況及び会社が要求するその他の事項について、速やかに定期的な報告を行うものとする。

第11条 市場調査、販促及び宣伝
1. 販売店は、自らの名前と自らの計算で、十分な市場調査及び宣伝を通じて、契約地域での契約品の販売促進に最善の努力をするものとする。
2. 会社は、会社が契約品の販売促進に必要と考える広告資料及び情報を適宜販売店へ提供するものとする。

第12条 保証
会社は、販売店が購入する契約品が本契約に基づく各船積日から( )の期間中、材料と共に仕上りにおいて瑕疵のないことを保証する。

第13条 クレーム
1. 契約品の瑕疵に関する販売店のクレームは、書面によらなければならず、第12条に規定の保証期間内に十分な詳細とともに販売店により送付されなければならない。こうしたクレームが会社により正当と認められた場合には、会社は、無償で瑕疵ある契約品を取替えるものとする。
2. 本条前項に規定する場合を除き、契約品の瑕疵に起因するか又は船積不履行若しくは錯誤を理由として主張される、直接又は間接を問わない、損失又は損害につき販売店は常にクレームを行えないものとする。
3. 会社は、乱用、誤用、偶然又はその他を問わず、火災、爆発といった外的原因、及び天変地異の結果生じるクレームに関し、本条に基づく責務を追わないものとする。
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