2a004j 販売店契約書(短期用)

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短期用販売店契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「販売店」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
次のとおり合意された。

第1条 契約品
本契約の対象とする製品は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約品」と称する)。

第2条 契約地域
本契約の対象とする地域は、( )に限定されるものとする(本契約中にて以下「契約地域」と称する)。

第3条 指名
会社は、本契約により、販売店を契約地域内における唯一且つ独占的な販売店として選定し、指名する。

第4条 当事者関係
会社と販売店との関係は、単に売り手と買い手の関係である。販売店は、自己の計算及び危険で、独立した契約者として契約品の販売に従事するものとする。本契約に含まれるいかなる規定も、当事者を共同事業者若しくはパートナーとしたり、又は販売店を会社の代理人若しくは被雇用者として指名するものと解釈せず、或いはみなさないものとする。

第5条 契約地域外への販売禁止
販売店は、本契約有効期間中、契約地域外へ契約品を販売若しくは輸出せず、又は第三者に販売若しくは輸出させないものとする。

第6条 競業
販売店は、本契約が有効である限り、本契約が適用される契約品に類似する製品を一切販売しないことを表示し、保証する。

第7条 条件
両当事者間の本契約に基づく各契約品の販売に関する詳細な諸条件は、随時書面によって別途合意されるものとする。

第8条 引渡し
1. 契約品の引渡条件は、原則として、( )とする。
2. 船積日時は、原則として、第10条に規定された信用状を、会社が受領した後( )日以内とする。

第9条 契約品の価格
契約品の価格は、本契約添付のスケジュールAに定めるとおりとするものとする。会社及び販売店は、相互の書面での合意により、契約品の価格を変更することができる。

第10条 支払い
当事者間で別途書面で合意されない限り、本契約に基づく販売に関する支払いは、一流銀行を通じて開設される確認付取消不能信用状により行われるものとする。

第11条 提出
販売店は、会社に下記のものを提出するものとする。
a) 販売活動の年間の一般予測
b) 各四半期の最後の月に提出されるべき次の四半期の作業計画

第12条 保証
1. 本契約の対象のするすべての契約品は、顧客へ引渡した日から( )又は販売店国の輸入港へ到着後( )のいずれかの短い方の期間、通常の使用及びサービスの下、材料及び仕上げに瑕疵がないことを会社により保証される。
2. 会社の保証は、契約品が適正な性能に影響を与えるような方法で権限のない者により改造された場合、又は契約品が誤用、不注意又は事故による場合は、適用されない。

第13条 クレーム通知の要件
販売店は、到着後できるだけ速やかにすべての貨物を検査するものとし、契約品が不足、瑕疵、又は損害を受けて船積みされたとのすべてのクレームを、書面で速やかに会社に通知するものとする。当該通知がない場合、会社は、いかなる方法でも責任を負わないものとする。適時の通知がなされた場合、会社は、不足を補充するか又は瑕疵ある若しくは損害を受けた部品を取替えるための妥当な時間を有するものとする。
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