1a025j 供給契約書(化学品)

<英文契約書式集>

供給契約書(化学品)

本契約は、( )年( )月( )日に、( )の法律に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )の法律に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
売り手は、( )及び諸外国において、様々な種類の( )の製造及び販売事業に従事しており、売り手は、買い手に対して、かかる製品を供給する立場にあり、並びに
買い手は、本契約中にて以下に規定する諸条件に基づいて、一定の( )を売り手から購入することを希望しているので、
よってここに、売り手及び買い手は、以下のとおり合意する。

第1条 契約品
本契約の対象とされる製品は、売り手が製造し、販売する「( )」という名称の( )で、本契約に添付の付属書Aにおいて明示されるもの(本契約中にて以下「契約品」と称する)に限定されるものとする。

第2条 継続的供給
本契約で定める諸条件に従い、売り手は、契約品を継続的に販売するものとし、買い手は、これを継続的に購入するものとする。買い手は、その独自の裁量及び責任で、買い手の内部使用のためだけに契約品を使用するものとする。

第3条 価格
1.契約品の価格は、原則として、FOB( )港に基づき( )で表示されるものとする。
2.本契約期間最初の( )年間は、契約品の価格は、( )/キログラムとする。その後価格は、本契約第4条に従って決定されるものとする。

第4条 購入
1.本契約期間中、買い手は、下記のとおり契約品を購入するよう最善を尽くすものとする。
a)本契約の締結日から本契約期間の最初の( )カ月間、
( )キログラム
b)その次の( )カ月間、
( )キログラム
2.本契約が本契約第12条に従って更新される場合、買い手は、本契約の更新期間中の( )カ月ごとの購入見込みを売り手に提供するものとし、それによって、両当事者は、契約品の新価格について協議し、決定するものとする。ひと度、上記の買い手の見込みに基づいて新価格を決定した場合、買い手は、買い手が見込みを立てた契約品の数量の少なくとも( )パーセントを購入することを保証する。

第5条 個々の注文
当事者間で書面により別途合意されない限り、本契約に基づくすべての個々の注文は、売り手が発行した注文確認書によって実行されるものとする。買い手は、売り手から注文確認書の写しを2通受取った後直ちに、買い手が署名した1通の写しを売り手に返送するものとする。

第6条 引渡し
1.当事者間で別途合意されない限り、本契約に基づいて買い手が購入した契約品は、売り手から買い手に対して、FOB( )海港又はFOB( )空港条件にて引渡されるものとする。売り手は、1回の注文について、1ロットで又は分割で船積みを行うことができる。1回の注文に対する契約品が2ロット以上で船積みされる場合、各ロットは、別個の販売であるとみなされるものとする。
2.危険負担は、契約品が海上輸送委託のための指定された船積港において本船の欄干を通過した時、又は航空輸送委託の場合に契約品が運送業者若しくはその代理人に引渡され管理下におかれた時に、契約品の引渡しにより、買い手に移転するものとする。

第7条 検査
売り手は、船積前に、特に契約品の仕様及び品質について、契約品の検査をするものとする。買い手は、自己の費用をもってかかる検査に立会うことができる。別途取決めがなされていない限り、売り手による検査は、契約品に関しすべての点において最終的なものとする。

第8条 支払い
1.本契約に基づく販売に関する支払いは、国際商業会議所の荷為替信用状に関する統一規則及び慣例を採用する一流銀行によって開設された確認付取消不能信用状によって及びそれに基づいて行われるものとする。
2.買い手は、売り手が注文確認書を発行した日から( )日以内に、売り手が承認する銀行に対して、売り手が満足する条件に基づいて信用状を開設させるものとするが、但し、信用状が、かかる注文確認書の発行以前に既に開設されている場合には、支払いは、かかる信用状に基づいて行われるものとする。
3.信用状は、分割船積みを許容するものとし、それに基づいて、売り手は、それぞれの分割船積みについて支払いを受けることができる。さらに、かかる信用状は、譲渡可能であるものとし、一覧払い為替手形と引換えに行われる無条件の支払いに関する、振出し銀行による明確な引受け条項が設けられるものとする。
4.買い手が、本契約に規定されたとおりに信用状を開設させなかった場合には、売り手は、直ちに本契約及び当該注文確認書を解除することができる。

第9条 工業所有権
1.買い手は、契約品に関するすべての製造技術及び工業所有権は、売り手の財産として存続することを承認する。契約品に関連する特許出願及びその他の工業所有権は、同様に、売り手の単独財産であるものとする。
2.特許紛争が、契約品の使用に関連して生じた場合には、売り手は、かかる紛争について責任を負わないが、売り手がその独自の裁量で妥当と考える方法でかかる紛争の解決について買い手を援助するものとする。

第10条 保証及びクレーム
1.売り手は、買い手が購入したすべての契約品が、本契約に添付された付属書Aに従って、材料及び仕上りの点で瑕疵なく製造されることを保証する。
2.買い手は、契約品が仕向港に到着後直ちに、すべての契約品を検査するものとし、また、買い手が、瑕疵のある又は適合していない契約品を発見した場合には、買い手は、売り手に対して、かかる契約品の到着後( )日以内に通知するものとする。
3.売り手が、買い手のクレームを正当であると判断する場合には、売り手は、売り手の費用でその瑕疵のある又は適合していない契約品を交換又は売り手の裁量で他の措置を講じるものとする。但し、売り手の責任の総額は、いかなる場合にも、買い手のクレームがなされた契約品の価格を超えないものとする。

第11条 補償
売り手が買い手に対して契約品を引渡した後は、買い手が、契約品の取扱い及び使用に関するすべての危険及び責任を引受けるものとする。売り手は、売り手の不履行を含むいかなる原因によっても第三者の人員及び/又は第三者が被った人身障害又は死亡について責任を負わないものとし、買い手は、それらから生じたあらゆる請求、損害賠償及びその他の出費について、売り手に損害を与えないようにし、売り手に対して補償するものとする。

第12条 期間
本契約は、頭書に記載した日に効力を生じ、本契約の第13条の規定に従って早期終了しない限り、その日から( )年間継続するものとし、その後は、本契約の両当事者が本契約の終了以前に書面によって合意する場合には、1年ごとに更新されるものとする。

第13条 解除
1.故意であれ過失であれ、又はその他によるかを問わず、いずれかの当事者による本契約の義務の履行若しくは遂行を怠ることは、本契約の違反を構成するものとする。いずれかの当事者が違反を犯した場合に、かかる違反が、相手方当事者からの書面による異議の発効日後( )日以内に治癒されない時には、相手方当事者は、本契約を終了させる旨の書面による追加通知をして、前記( )日間が経過した後であればいつでも、本契約を終了させることができる。
2.何らかの理由により及び/又は第三者によるいずれかの当事者に対する再編成により、事業の実行又は事業の中止に影響を及ぼす破産、支払不能、解散、組織変更、合併、財産管理手続きが行われた場合には、相手方当事者は、通知を行うことなく本契約を終了させることができる。
3.契約終了後における注文書式の受諾又は買い手に対する契約品の販売は、本契約の更新又は延長として解釈されず、また、契約終了の権利放棄として解釈されないものとする。

第14条 秘密情報
両当事者は、秘密の性質を有するか又は他者への開示を意図していないかのいずれかの、お互いに交換したすべての営業情報及び技術情報の秘密を維持し、保護するものとする。但し、かかる情報が、本契約に基づく開示の時点又はその後において、広く知られており又は一般的に入手でき若しくはそうなる場合には、この限りでない。以上の義務は、本契約の終了又は満了後も、存続するものとする。

第15条 通知
本契約に基づいて要求されているすべての通知は、英語にて書面により行われるものとし、それぞれの当事者の下記の住所に宛てて又はそれぞれの当事者が書面によって指定するその他の住所に宛てて、書留航空郵便によって送付されるものとする。
売り手:
( )
買い手:
( )
上記に従って送付されるすべての通知は、投函後( )日でその効力を生じるものとする。

第16条 不可抗力
本契約の一部若しくは全部及び/又はそれぞれの個々の注文の不履行が、ストライキ、労働争議、暴動、嵐、火災、爆発、洪水、避けることのできない事故、戦争(宣戦布告の有無を問わず)、出入港禁止、封鎖、法規制、騒擾、天変地異又はそれらに類似する当事者の制御不可能なその他の原因による場合には、いずれの当事者も、相手方当事者に対して、かかる不履行について責任を負わないものとする。

第17条 譲渡禁止
いずれの当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意がなければ、他のいかなる個人又は当事者に対して、いかなる方法によっても又は合併によっても、本契約を譲渡しないものとする。

第18条 仲裁
本契約から、関して若しくは関連して、或いは本契約の違反に関して当事者間で生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁は、( )にて( )商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、行われるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第19条 完全なる合意
本契約は、口頭によるか書面によるかを問わず、本契約についての当事者の本契約の対象に関連する当事者間の以前のあらゆる合意、了解又は交渉に代置し、それらを解除する。本契約は、本契約の両当事者が作成した書面によってのみ修正されることができる。

第20条 貿易条件及び準拠法
本契約に基づく貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定に準拠し、それによって解釈されるものとする。本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項に関して、( )の法律に準拠するものとする。

上記の証拠として、本契約の当事者は、本契約を、英語によって2部作成し、その正当に授権された役員又は代表者によって冒頭に記載の日付にて署名捺印させた。
売り手:
売り手の名称( )
署名欄( )
氏名及び役職( )
買い手:
買い手の名称( )
署名欄( )
氏名及び役職( )