1a017j 供給契約書3

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供給契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき組織された非営利財団で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「委員会」)を第一当事者とし、( )法に基づき組織された法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「供給者」)を第二当事者として締結された。
( )(本契約中にて以下「評議会」)は、( )大会のすべてを担当する唯一の組織であり、
( )年( )月( )日に( )で開催された会議で、評議会は、( )大会(本契約中にて以下「大会」)を( )年に( )で挙行することを決定し、
委員会は、大会の組織委員会として活動するために設立されており、並びに
委員会は、マーク(本契約中にて以下に定義する)を含め、大会に関連する一定の価値ある商業利用権を所有し管理しており、並びに
供給者は、一定の製品の商業的利用に関して当該諸権利を使用することを望んでおり、並びに
供給者は、大会に関連する商業的機会の多大な価値を認識しており、マークの使用を含めて、大会に関連する促進、広告、及びマーケティングの諸権利及び機会を自ら利用するために、委員会と契約を締結することを希望しており、
よってここに、委員会と供給者は、以下の通り合意する。

第1条 定義
本契約中にて使用される場合、下記に定める用語は、以下の通り定義されるものとする。
a)大会とは、( )年に主として( )内及びその周辺で開催される( )大会を意味し、併せて、委員会の公認に基づき行われる( )大会のためのすべてのデモンストレーション競技会を意味するものとする。
b)契約地域とは、本契約付属書Aに定義する地域を意味するものとする。
c)サイトとは、大会の各行事の場所を意味するものとし、競技場及びプレスセンター、並びに委員会の管理又は所有権の下にある隣接地域を含むものとする。
d)契約品とは、本契約付属書Aに定義する製品を意味するものとする。
e)マークとは、委員会若しくは大会を表示し、又は現わすすべての記章、象徴、ロゴ、記号、名称及びその他の標章で、委員会が現在若しくは将来使用する権利を有し、他者に使用を許諾する権利を有しているもので、随時修正されることがある委員会の図表基準手引書に含まれているものとする。マークは、本契約の付属書Bに定義する公式名称をも含むものとする。
f)プレミアムとは、販売過程の進行において、広告又は促進目的のため本契約当事者が無料で配布又は助成価格で販売するマークを付した製品を意味するものとする。

第2条 権利の付与
委員会は、本契約により、供給者に本契約期間中次の権利を与えるが、下記に定める諸条件に従う。
a)契約品の製造、商品化、販売、頒布、促進及び広告について契約地域においてマークを使用する本契約第7条2項を条件とした独占的権利。
b)契約品についてのみ自己を表記するか又は本契約付属書Bに定義するその契約品を表記することの契約地域における権利。
c)本契約に基づき定義される、プレミアムに付したマークを使用する権利。
d)契約品のマーケティングに関連して大会の公式音楽を使用する権利。
e)供給者は、第2条a)号から第2条d)号で付与された権利に従い、適用法律、規則、判決に反する、又は公衆道徳に反する、又は委員会、大会又はマークの名誉、信用、名声及びイメージを傷つける若しくは損なういかなる行動もとらないものとする。
本契約に基づき供給者に明示的に付与されないすべての権利は、委員会が留保する。

第3条 マークの使用
1.マークを使用する権利は、以下の条件で付与される。これらの条件を遵守することについての供給者の不履行は、本契約の実質的違反とみなされるものとし、委員会は、それによりその旨書面で通知して直ちに本契約を独自の裁量で終了させることができるものとする。
a)供給者は、契約品に関して及び関連してのみマークを使用するものとし、供給者が製造、頒布、販売若しくは宣伝する他のいかなる製品をも除外する。
b)供給者は、特に供給者の広告(ラジオ及びテレビ放送を含む)、販売資料の要点、印刷物及びその類いについて、供給者がマークを使用する権利を付与されていない製品に関して混同が大衆の間に生じる可能性のあるような方法で、マークを使用しないものとする。供給者は、この点で必要なあらゆる手段をとることを約す。
c)供給者は、契約地域においてのみ契約品のその製造、頒布、販売、促進又は広告についてマークを使用するものとする。
d)供給者は、第三者若しくは第三者の製品を表示又は確認するいかなる商標、商号、記章、ロゴ、サービスマーク若しくは他の標章も契約品上に付してはならず若しくは契約品の一部にしないものとする。

e)マークは、委員会の明示的な事前の書面による同意なくして、他のいかなる標章、象徴、ロゴ、商標、サービスマークとも並べて又はつなげて使用されないものとする。この点に関するあらゆる意図的使用は、委員会の承認のために同会に付託されるものとする。委員会の承認は、不合理に留保されないものとする。
f)供給者は、公衆道徳に反する、又は委員会、大会若しくはマークの名誉、信用、名声及びイメージを傷つける若しくは損なう方法で、マークを使用せず、又はマークの使用若しくは利用を認めないものとする。また、マークは、委員会のマークについての専有権益を危険にさらす又は減少させるような方法で使用されないものとする。
g)供給者は、委員会によって指名されるテレビ放送網が、委員会のマークの1つとそれらの放送時の広告主に対して使用権を実施許諾することのある放送網のロゴを組合わせた単一の複合ロゴを使用する権利を付与されることを認め且つ同意する。
2.更に、供給者は、マークの使用に関して以下の規定に従うものとする。
a)供給者によるマークのすべての使用は、その時点で最新の委員会の公式図表標準手引書に示されるマークの色、デザイン及び外観を忠実且つ正確に再生するものとするが、図表標準手引書は随時修正されることがある。マーク又はその一部の不完全版は、委員会の事前の書面による明示的同意なくしてはいかなる時にもいかなる目的のためにも一切使用されないものとする。
b)図表標準手引書に示される通り委員会が著作権の保護を請求するマークのすべての使用は、適切な著作権指定を含むものとする。

第4条 公式名称
1.供給者は、付属書Bに特定された「公式」名称を使用する権利を有するものとする。
2.何らかの理由による本契約の終了後、供給者は、契約品のそのマーケティングにおいて、並びにその広告及び一般促進活動において、許諾された「公式」名称を使用せず、それに対して又はその許諾に対して一切言及しないものとする。

第5条 契約品
1.供給者は、すべての契約品が供給者の製品の現存する品質基準に同等であることに同意する。供給者が契約品の商業的生産のためにマークを使用しようとする場合には、供給者は、商業生産前の合理的期間内に、計画される契約品のそれぞれの代表見本、或いは、契約品の重量、体積及び/又は価額が提出するには適当でないときに適切なカタログを、その材料を含めて、入手出来次第、委員会に対してその事前の書面による承認のために提出するものとする。供給者が委員会により事前に書面で承認されていない製品を製造、広告又は頒布する場合には、供給者は、当該製品は承認されていないという通知を委員会から受取り次第、当該製造、広告又は頒布を速やかに中止するものとし、委員会は、その独自の裁量でこの趣旨の書面通知をもって直ちに本契約を終了することができる。
2.委員会、大会若しくはマークの名誉、名声、イメージを傷つける若しくは損う要因が契約品に関して発生した場合には、委員会は、当該契約品についてのみ、事前( )日の書面通知をもって、当該不履行がかかる( )日以内に矯正されない場合には、本契約を終了する権利を有するものとする。当該契約品に関しての本契約の終了に基づき、供給者は、当該契約品の将来の製造、販売、広告、頒布、促進又は使用におけるマークの使用を中止するものとする。本契約は、前記が対象としない又は影響を与えない本契約に基づく他の契約品に関しては、完全な効力及び効果をもって存続するものとする。

3.供給者は、委員会による供給者としてのその選定が、とりわけ、契約品及び供給者が一般大衆及び委員会の支持を得ているという点に基づいているが、但し、契約品と他の競合する高品質の製品又は役務の間の質的対比の結果に基づいているわけではないことを認める。供給者は、同人が第三者に対し又は一般大衆に対しその他の点で表示しないことに同意する。
4.委員会は、本契約期間中それ自身の必要性から供給者が供給する商品(本契約付属書Aにて定義する)を当該商品の供給を条件として、競合商品の排除のために使用するものとする。委員会が追加的商品を必要とする場合で、供給者がそれらを供給することができない、又はそうする意思がない場合には、委員会は、それらを第三者から取得することができる。

第6条 プレミアム
1.マークの使用に関して参加者の委員会との独占的協約及び大会を保護するため、委員会は、マークが第三者に使用されること、又は参加者の限定された製品のカテゴリーと競合する製品に関連してプレミアムとして頒布されることを回避するため最大限の努力をするものとする。「参加者」とは、一定の製品のカテゴリーでマークの使用について委員会と契約を締結した者を意味する。
2.供給者は、参加者が参加者以外の者の商品又は役務のマーケティング若しくは販売に関連してプレミアムとして使用するために参加者以外の者に対して販売される契約品については、マークを使用しないものとし、並びに供給者は、その販売条件中にこの旨のすべての必要な規定を挿入するものとする。
3.供給者は、プレミアムを使用することを望む場合には、本契約中にて以下に定める場合を除き、委員会との契約に基づき当該プレミアムを製造している参加者からのみすべてのプレミアムを取得するものとする。供給者が特定の型式のプレミアムを頒布する意思があり、当該プレミアムを製造している参加者がいない場合、又は供給者の求めに応じて参加者が製造者プラントでのFOB渡し価格を、供給者の選好するプレミアムの潜在的供給元が仕切ることのできる価格よりも( )パーセントを超えて見積った場合には、供給者は、供給者の選好する供給元が当該プレミアムを製造することを許可するよう委員会に要求することができ、委員会は、理由なく拒否しないものとするが、供給者に対する販売のためのみとし、通常のロイヤルティ料率に基づくものとする。
4.供給者が頒布するプレミアムは、供給者の契約品と同等の品質を有するものとする。
5.更に、契約品の広告及び促進が供給者の排他的目標であることを確保するために、プレミアムは、契約品と密接な関連をもってのみ頒布されるものとする。

第7条 広告/促進
1.供給者は、マークに関連して供給者が使用する広告、促進又は陳列のための資料は、公衆道徳に背いたり、又は政治的若しくは宗教的な事柄に言及したり、又は委員会、大会若しくはマークの名誉、信用、名声及びイメージを傷つけ若しくは損なうような不快な性質を帯びたものを含まないことを保証する。
2.供給者は、委員会に対して、その書面による事前承認のために、マーク及び大会に関連して供給者が使用するすべての広告、促進又は他の陳列資料を、それらの公開の最低( )営業日前に提出することに同意する。更に供給者は、当該資料は委員会の事前の書面による承認なくして開示されないことに同意する。委員会は、その資料についてのその承認を理由なく留保しないことに同意する。供給者が、マーク若しくは大会に関連して使用する広告、促進又は他の陳列資料を提出することを怠った場合には、その旨書面で通知して本契約を直ちに終了する権利を有するものとする。

第8条 促進的価値/協力
1.供給者は、委員会が本契約に基づき供給者の支払う料金及び供給者のもたらす種類の利益を対価としてだけではなく、契約品及びマークの広告並びに促進の結果として大会のために供給者が確保する促進的価値のために本契約を締結することを認める。従って、供給者は、マークの流布の極大化に関して契約品を効果的に広告及び促進することを供給者が怠ることは、結果的に委員会にとって取り返しのつかない損害になり、委員会がそれに対して本契約に基づいて規定されるあらゆる救済を請求できるということを認める。
2.委員会及び供給者は、本契約に関して進行中のすべての事柄に対して互いに連絡を取り合うことに合意し、各当事者は、この点について代表者を指定することに同意する。
3.委員会は、契約品及びマークの販売促進に適合しうる他の機会を供給者が利用できるよう努力するものとする。この点に関連して、供給者は、適用法、判例及び規則で認められる範囲内で重要人物及び大会役員に契約品の贈呈品詰合せを進呈する機会を有するものとする。

第9条 保証
委員会は、契約品と競合する製品に関連して契約地域内での利用のために第三者に対してマークを使用する権利を付与しないことを保証する。

第10条 対価
1.本契約において供給者に付与される権利及び権益の十分な対価として、供給者は、
a)本契約付属書Cに通める支払計画に基づき支払われるべき、本契約付属書Cに定める価額の金額を委員会に支払うものとする。
b)本契約付属書Dに定める一定の商品を無償で委員会に供給するものとする。
c)第8条1項に定めるマークの流布の極大化に効率的に貢献するものとする。
2.委員会に支払うべき総額は、税金(あらゆる種類の源泉税、賦課金、租税、税金を含む)及び下記口座への電信送金料金を控除せず支払われるものとする。
( )、( )銀行本店
口座番号( )
供給者は、その地域内で営業している( )銀行を通して本契約に従い委員会に対して支払われる対価額を送金することを特に要求される。
3.支払日に委員会に対して支払われない総額は、委員会の他のすべての救済に加えて、当該支払日に( )の( )銀行が値付けする( )の貸出しプライムレートを3%上回る料率で、当該額の支払日から全額支払いまで利子を生じさせるものとする。

第11条 期間/拘束的効果
本契約は、本契約の他の規定に従い事前に終了されない限り、冒頭の日付けに発効し、( )年( )月( )日に終了するものとする。

第12条 契約終了
1.委員会は、何らかの支払いが当該支払いのなされるべき期日から( )日以内になされない場合には、書面通知により直ちに本契約を終了することができる。
2.委員会は、以下の場合、書面通知により直ちに本契約を終了することができる。
a)供給者が本契約に基づくその実質的な義務の遵守又は履行を怠り、当該不履行の治癒を書面通知により要求された後( )日以内に行わない場合。
b)供給者が破産若しくは支払不能となるか、又は清算(再建、合併若しくは同様の再編成を目的とした自発的清算以外のもの)に入るか、又はその債権者との和議若しくは和解に入るか、又は管財人が指名される場合。
3.本契約に基づく終了は、終了をする当事者が相手方当事者に対して有する現存する権利及び/又は請求権を損なうものではなく、当該相手方当事者を当該終了前に発生する義務の充足から免責しないものとする。
4.理由の如何にかかわらず本契約の満了又は早期終了時には、本契約に基づくすべての供給者の権利及び機会は、直ちに終了し、自動的に委員会に復帰するものとし、供給者は、マークのすべての使用を直ちに中止し、供給者の契約品の製造、商品化、広告、販売、頒布又は促進に関して、直接又は間接に、照会しないものとする。当該早期終了時には、委員会は、本契約に基づき供給者に付与される権利及び機会を他者に付与することができる。
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