1a006j 輸入契約書1

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輸入契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
次のとおり合意された。

第1条 契約品
1. 本契約で使用されている「契約品」という用語は、( )を意味する。
2. 契約品に関する規格及び他の詳細は、本契約の不可欠の部分として本契約に添付の付属書Aに規定されるものとする。

第2条 販売
本契約に定める諸条件に基づき、買い手は、本契約により、契約品を購入することに同意し、売り手は、本契約により、契約品を販売することに同意する。

第3条 数量
本契約に基づき売り手が販売する契約品の数量は、
a)契約品の品目( )
  数量( )
b)契約品の品目( )
  数量( )
c)契約品の品目( )
  数量( )
とする。

第4条 価格
1. 契約品の総価格は、CIF( )港渡しで( )とする。
2. 契約品の価格は、( )建てで計算され支払われるものとし、船荷証券の日付後( )日以内に弁済期が到来し、買い手により支払われるものとする。

第5条 引渡し時期
1. 契約数量の各引渡しは、下記のスケジュールに従って、行われるものとする。
a)契約品の品目( )
  数量( )
  引渡時期( )
b)契約品の品目( )
  数量( )
  引渡時期( )
c)契約品の品目( )
  数量( )
  引渡時期( )
但し、いずれかの当事者は、相手方当事者に上記スケジュールを( )日間まで短縮し又は延長するよう要求することができる。契約品は、船荷証券に表示される日付で売り手によって引渡されたものと了解されるものとする。
2. 売り手は、インボイス、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書、メジャーメントリスト及び( )を含む( )通の非流通性の船積書類を、船積後直ちに買い手に航空速達便で送付するものとする。
3. 売り手は、輸送のため適正に梱包された契約品を引渡すものとする。売り手は、不完全な梱包により生ずる契約品の損害又は破損に対し責任を負う。

第6条 政府の許認可
売り手は、輸出ライセンスを取得し、買い手の請求に従って、買い手が契約品を輸入するために日本政府又は機関により要求されることのある必要な書類を作成し買い手に送付するものとする。

第7条 検査
すべての発注済契約品は、製造作業が行われているいかなる場所でも、買い手又は買い手の指名する者により「工程途中」で検査することができる。売り手は、当該検査のためすべての妥当な設備及び援助を提供し仕入先に対しその旨の要請を行うことに同意する。当該予備的な又は「工程途中」での検査又は引渡地点が明記されているにもかかわらず、すべての契約品は、買い手の営業所での最終検査を条件とし、当該契約品についての支払いが行われたかどうかを問わず、そのように検査されるまで買い手により受諾されたとはみなされない。

第8条 所有権及び危険
契約品の所有権及び損失の危険は、契約品が安全に、買い手により指示された( )に搬入された時点で、売り手から買い手に移るものとする。

第9条 保険
売り手がかける海上保険契約は、全危険担保を填補し、保険会社は、積荷価格の110%を支払わなければならない。保険事故が本契約のもとに発生した場合、売り手は、保険金の取得においてできる限りの援助を買い手に与えるものとする。
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